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東京地方裁判所 平成6年(特わ)419号 判決 1994年8月19日

本籍

東京都墨田区菊川一丁目二三番地

住居

東京都墨田区菊川一丁目一番一七号

会社役員

村井源治

昭和二四年三月二一日生

主文

被告人を懲役一年六か月及び罰金四〇〇〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは金二〇万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

この裁判が確定した日から三年間、右懲役刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人は、東京都墨田区菊川一丁目一番一七号に居住し、東京都世田谷区下馬一丁目四七番九号において、向井建設株式会社世田谷出張所の名称で鳶・土工事等の請負業を営み、右向井建設株式会社から請け負った土工事等の施工による事業収入を得ていたものであるが、自己の所得税を免れようと企て、架空・水増労務費等を計上するなどの方法によりその所得を秘匿した上、

第一  平成元年分の実際総所得金額が一億一五四〇万六四九六円(別紙1所得金額総括表及び修正損益計算書参照)であったにもかかわらず、平成二年三月一二日、東京都墨田区業平一丁目七番二号所轄本所税務署において、同税務署長に対し、平成元年分の総所得金額が一〇六七万一四〇〇円でこれに対する所得税額が六五万一四〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書(平成六年押第八一八号の1)を提出して法定納期限を徒過させ、もって不正の行為により、右年分の正規の所得税額五一七一万五九〇〇円と右申告税額との差額五一〇六万四五〇〇円(別紙4ほ脱税額計算書参照)を免れ、

第二  平成二年分の実際総所得金額が一億一三七六万二九八二円(別紙2所得金額総括表及び修正損益計算書参照)であったにもかかわらず、平成三年三月一一日、前記本所税務署において、同税務署長に対し、平成二年分の総所得金額が二〇二一万七九五〇円で、これに対する所得税額が二七五万七七〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書(同号の2)を提出して法定納期限を徒過させ、もって不正の行為により、右年分の正規の所得税額四九二九万三二〇〇円と右申告税額との差額四六五三万五五〇〇円(別紙5ほ脱税額計算書参照)を免れ、

第三  平成三年分の実際総所得金額が一億九六二四万五〇九七円(別紙3所得金額総括表及び修正損益計算書参照)であったにもかかわらず、平成四年三月七日、前記本所税務署長に対し、平成三年分の総所得金額が一六九八万三〇一〇円で、これに対する所得税額は源泉徴収税額を控除すると三五万九九五〇円の還付を受けることとなる旨の虚偽の所得税確定申告書(同号の3)を提出して法定納期限を徒過させ、もって不正の行為により、右年分の正規の所得税額八八七二万九八〇〇円と右申告税額との差額八九〇八万九七〇〇円(別紙6ほ脱税額計算書参照)を免れ

たものである。

(証拠)

判示全部の事実について

・被告人の公判供述

・被告人の検察官調書六通

・相川淡の検察官調書

・工事収入調査書、労務費調査書、外注費調査書、給与手当調査書、法定福利費調査書、福利厚生費調査書、修繕費調査書、通信費調査書、旅費交通費調査書、水道光熱費調査書、燃料費調査書、接待交際費調査書、地代家賃調査書、保険料調査書、会費調査書、安全管理費調査書、消耗品費調査書、消耗工具費調査書、現場管理費調査書、雑費調査書、支払利息調査書、賃借料調査書、支払手数料調査書、事務用品費調査書、会議費調査書、退職引当負担金調査書、公租公課調査書、減価償却費等調査書、給与収入調査書、給与所得控除額調査書

・報告書二通(検察官請求番号甲三六、四二)

判示第一及び第三の各事実について

・短期譲渡収入調査書及び短期譲渡取得費用等調査書

・報告書(甲三二)

判示第一の事実について

・所得税確定申告書一袋(平成六年押第八一八号の1)

判示第二の事実について

・退職金調査書

・所得税確定申告書一袋(同号の2)

判示第三の事実について

・報告書(甲四三)

・所得税確定申告書一袋(同号の3)

(法令の適用)

罰条 判示各所為についていずれも所得税法二三八条一項(ただし、判示第一及び第二の罰金刑の寡額につき、刑法六条、一〇条、平成三年法律第三一号による改正前の罰金等臨時措置法二条一項)、二項(情状による)

刑種の選択 いずれも懲役刑と罰金刑を併科

併合罪加重 刑法四五条前段

懲役刑につき 刑法四七条本文、一〇条(犯情の最も重い判示第三の罪の刑に加重)

罰金刑につき 刑法四八条二項(各罪の罰金額を合算)

労役場留置 刑法一八条

刑の執行猶予

懲役刑につき 刑法二五条一項

(検察官 金澤勝幸、弁護人 大崎康博 各出席)

(求刑 懲役一年六か月・罰金六〇〇〇万円)

(裁判官 堀内満)

別紙1 所得金額総括表

<省略>

修正損益計算書

<省略>

別紙2 所得金額総括表

<省略>

修正損益計算書

<省略>

別紙3 所得金額総括表

<省略>

修正損益計算書

<省略>

別紙4 ほ脱税額計算書

<省略>

別紙5 ほ脱税額計算書

<省略>

別紙6 ほ脱税額計算書

<省略>

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